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建設業許可
建設業許可の「一般」と「特定」の違いとは?
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。
「一般と特定は何が違うの?」
「大きな工事を請け負うなら特定建設業許可が必要?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一般と特定の違いについて、分かりやすくご説明します。
一般と特定の違いは「元請として下請に出す金額」
一般建設業と特定建設業の大きな違いは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、下請業者に発注する工事代金の額にあります。
現在、元請業者が1件の工事について下請業者に発注する代金の合計額が、
5,000万円以上
となる場合には、原則として特定建設業許可が必要です。
ただし、建築一式工事の場合は、
8,000万円以上
が基準となります。
工事そのものの請負金額ではありません
ここは間違えやすいポイントです。
例えば、発注者から1億円の工事を直接請け負ったとしても、そのことだけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。
判断するのは、その工事を元請として受注し、下請業者にいくらで発注するのかという点です。
例えば、1億円の工事を元請として請け負い、そのうち3,000万円分を下請業者に発注する場合には、この金額だけを理由として特定建設業許可が必要になるわけではありません。
一方、下請業者への発注額の合計が5,000万円以上となる場合には、原則として特定建設業許可が必要になります。
下請として工事をする場合は?
特定建設業許可が必要となる基準は、発注者から直接工事を請け負った元請業者に適用されます。
そのため、自社が下請業者として工事を請け負い、さらに別の業者へ工事の一部を発注する場合には、この基準によって特定建設業許可が必要になるわけではありません。
一般建設業許可ではできないこと
一般建設業許可でも、元請として大きな金額の工事を受注すること自体は可能です。
ただし、元請として受注した工事について、下請業者へ発注する金額が一定額以上になる場合には、一般建設業許可では対応できません。
そのため、今後、大規模な工事を元請として受注し、多くの工事を下請業者へ発注する予定がある会社では、特定建設業許可の取得を検討する必要があります。
特定建設業許可は要件も厳しくなります
特定建設業者は、大きな金額の工事を下請業者へ発注する立場になるため、下請業者の保護などの観点から、一般建設業よりも厳しい要件が設けられています。
特に、
営業所技術者等の資格要件
財産的基礎の要件
などについて、一般建設業より厳しい基準を満たす必要があります。
そのため、「特定建設業許可を取った方がよいか」という点については、今後予定している工事の規模や受注形態なども含めて検討することが大切です。
一般と特定、どちらの許可が必要?
「自社の場合は一般と特定のどちらになるのか」
「今後、大きな工事を受注する予定があるけれど、特定建設業許可が必要なのか」
「一般建設業から特定建設業へ変更したい」
このような場合には、工事の請負関係や下請契約の内容を確認したうえで判断する必要があります。
桜木町行政書士事務所では、建設業許可に関するご相談を承っております。
建設業許可の新規取得や変更についてお考えの事業者様は、お気軽にご相談ください。