桜木町行政書士事務所

Sakuragicho Administrative Legal Office

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2026/9/1

建設業許可

建設業許可が必要になる工事とは?

建設工事を請け負う場合、「どのくらいの規模の工事から建設業許可が必要になるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

建設業法では、一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業を営むためには建設業許可を受ける必要があります。

建設業許可がなくても請け負える工事

建設業許可を受けていなくても請け負うことができる「軽微な建設工事」は、次のとおりです。

①建築一式工事以外の場合

1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事です。

たとえば、

・内装工事

・塗装工事

・電気工事

・管工事

・屋根工事

・建具工事

などについて、1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として建設業許可がなくても請け負うことができます。

②建築一式工事の場合

建築一式工事については、

・1件の請負代金が1,500万円未満の工事

 または、

・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

 が「軽微な建設工事」に該当します。

「500万円ちょうど」は許可が必要です

注意したいのが、「500万円以下」ではなく、500万円未満という点です。

そのため、建築一式工事以外の工事で、請負代金がちょうど500万円になる場合には、建設業許可が必要になります。

また、請負金額は消費税込みで判断します。

契約を分ければ500万円未満になる?

例えば、本来600万円の工事を300万円ずつ2つの契約に分ければ、建設業許可が不要になるのでしょうか。

建設業法では、同じ工事を複数の契約に分割して請け負った場合、原則としてその合計額で判断します。

そのため、許可を不要にする目的で形式的に契約を分けても、500万円未満の工事として扱われるとは限りません。

材料を発注者が用意する場合にも注意

「工事代金は400万円だから大丈夫」と思っていても、発注者から材料の提供を受ける場合には注意が必要です。

発注者が提供する材料の市場価格や運送費などを請負代金に加えて判断する場合があります。

工事代金だけを見るのではなく、工事全体の内容を確認することが大切です。

建設業許可は29業種に分かれています

建設業許可は、「建設業許可」という一つの許可を取得すれば、すべての工事を自由に請け負えるというものではありません。

建設工事は、建築工事業、内装仕上工事業、塗装工事業、電気工事業など、全部で29業種に分かれています。

実際に請け負う工事の内容に応じて、必要な業種の許可を取得する必要があります。

「自社には許可が必要?」と思ったら

建設業許可が必要かどうかは、請負金額だけでなく、

・工事の内容

・契約の方法

・材料の提供の有無

・どの建設業種に該当するか

などによって判断します。

「これから500万円以上の工事を受注する予定がある」

「取引先から建設業許可を取得してほしいと言われた」

「自社の工事が何業に該当するのかわからない」

このような場合には、早めに確認しておくことをおすすめします。

桜木町行政書士事務所では、建設業許可に関するご相談を承っております。

建設業許可の取得をお考えの方や、自社に許可が必要か分からないという方も、お気軽にご相談ください。

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